スタッフブログ

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2024/02/20

助成金 特別編

2025年建築基準法改訂に伴うリフォーム工事への影響

日進市・名古屋市にお住まいの皆さん、こんにちは✨

設計の松沢です(・ω・*)

今日は、大規模なリフォームを検討される方にお知らせしたいことがあり、ブログを書きました!

ということで、長期優良住宅の優遇税制に関しては改めて配信しますね🍀

さて本題に戻りまして、お伝えしたいこととは、

2025年建築基準法改正に伴うリフォーム工事への影響

についてです!

来年の4月に建築基準法が改正されることになり、様々なルールが改正されるのですが、今後

大規模なリフォームをするにあたって大きく変わる部分があります。

それは、

屋根や外壁、階段や間取りなどの構造や外観に関わる部分を

半分以上変更する時は、確認申請が必要!!

になるということです。

 

【新築基準法が改正されます】

さて、ここで細かく説明して参りましょう。

2025年4月施行の建築基準法改正によって、いくつかルールが変更されるのですが、既存住宅

に関係の深い4号特例の見直しについてお話します。以下をご覧ください。

こちらは国土交通省から配信されている資料で、今回の基準法改訂の大きな変更点です!

現行基準法において、この4号建築物は特例が敷かれており、建築時の確認申請も必要最低限の

書類をもって、許可を得ることができます。しかし、来年の4月からはこの4号建築物の区分が

なくなり、新2号建築物と新3号建築物に分類されることになりました。これにより、今まで確

認申請が不要であった建物(主に木造2階建建築物)でも、一般的に大規模修繕や模様替えに分

類されるフルリフォーム・リノベーションなどを行う際には、確認申請の提出が必要になりま

した(>_<)💦

 

【どんな建物だと申請をしなければならないの?】

今後、フルリフォームをするにあたって確認申請を必要とする建築物は“新2号建築物”に該当す

る物件です。新2号建築物とは、このような条件を満たす物件のことです。

ということで、日本に存在している多くの住居が該当してくるのです!!

現在の4号建築物(一般的な2階建ての木造住宅)では、構造計算書の提出や構造審査が省略さ

れていましたが、今後新2号建築に区分される住宅においては、確認申請時に構造計算書などの

構造安全性を確認する書類の提出が義務付けられます。省エネ基準もより高い性能基準が設けら

れるので、この建築業界にとって大きな影響を与える可能性大です!!!

これは新築だけでなく、新2号建築物に区分される一般的な木造2階建て住宅に該当する建物を

リフォームする際に、確認申請が必要となるということを指しています。

 

【確認申請を出す必要がある新2号建築物リフォーム】

冒頭でも述べたように大規模な修繕・大規模な模様替えに該当するリフォーム工事は全てにおい

て確認申請が必要です。

つまり、2025年4月の基準法改正により、より厳しいルールのもと、申請をしなければリフォ

ーム工事ができなくなってしまいます。合わせてお伝えすると小規模工事であれば、今まで通

り申請せずに工事をすることが可能です!

↑こういった工事であれば、今までと同じく申請無で工事できます。

現時点で、お家の築年数も経ってきたし、リフォームしたいなと検討されている方は、今年中

に工事着手するのがおすすめです。

2025年4月以降の着工となると、申請が必要になり、

 

・工事着手までの期間が長くなる

・申請費用が掛かる

・現状のお家の状態によっては、もしかすると工事ができないという可能性も出てくる💦

 

ので、早めの工事検討がおすすめです!工事ができない可能性のあるお宅は…

 

・違法建築になってしまっているお家

・再建築不可のお家

 

確認申請を行う場合は、現行の建築基準法に適合したお家でなければならないために、リフォー

ムをしない部分も現行法に適合させる必要があります。このため、今住まわれているお家がそも

そも違法・再建築できない状況にあると、現行法に適合することができないので、大規模リフォ

ームができないということになってしまうのです。

我が家ってどうなんだろう?と興味を思った方は、今が立ち止まって考えるいいチャンス✨

インフィールドにはこういった申請・補助金の専門スタッフがおりますので、とりあえず話だけ

でも聞きたい!現地調査だけでもしてもらいたい!とのご希望・ご要望がありましたら、お気軽

にご連絡下さい📞

では、次回更新をお楽しみに(^ω^♪

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